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平成27年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成27年度 第18問(判例・横断総合)

問題

建築基準法による用語の定義及び面積、高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面 又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路 中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m°以内の建築物は、 1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階 以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。
  2. (2) 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する 部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の 建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1 を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
  3. (3) 階数の算定において、昇降機、装飾、物見その他これらに類する建築物の屋 上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積 の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数 に算入しない。
  4. (4) 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地 面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6m を超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をい う。 13

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の延焼おそれ部分、2の容積率不算入、4の地盤面の算定はいずれも建築基準法の定めと異なります。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「階数の算定において、昇降機、装飾、物見その他これらに類する建築物の屋 上部分又は地階の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「階数の算定において、昇降機、装飾、物見その他これらに類する建築物の屋 上部分又は地階の倉庫、機械室その他これら…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「屋上部分等で水平投影面積が建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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