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管理業務主任者試験 一問一答 2008-11-1(民法・借地借家法)
問題
管理費を滞納している区分所有者が破産手続開始の決定を受けた場合には、もはや管理費債権について時効を中断する方法はない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
破産手続開始決定を受けたからといって、直ちに時効中断の方法が全くなくなるわけではありません。
○ を選びやすい考え方
「管理費を滞納している区分所有者が破産手続開始の決定を受けた場合には、もはや管理費債権に…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
破産手続開始決定を受けたからといって、直ちに時効中断の方法が全くなくなるわけではありません。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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