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管理業務主任者試験 一問一答 2007-18-2(建築・設備)
問題
建築基準法における容積率算定では、自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、常に延べ面積へすべて算入しなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
自動車車庫については、容積率計算で一定の不算入措置が認められることがあります。
○ を選びやすい考え方
「建築基準法における容積率算定では、自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、常に延べ面積…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
自動車車庫については、容積率計算で一定の不算入措置が認められることがあります。
分野「建築・設備」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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