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管理業務主任者試験 過去問 令和5年度 第22問(判例・横断総合)
問題
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧な ど、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- (2) 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場 合に取り崩すことができる。
- (3) 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分し て管理する。
- (4) 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修 繕積立金のどちらからでも充当することができる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。修繕積立基金や一時金は修繕積立金会計から区分して別会計管理するのではなく、修繕積立金会計内で区分管理します。1の災害復旧、2の建替え調査、4の作成経費の充当はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)「修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分し て管理する。」です。解説のポイント:正解は3です。1の災害復旧、2の建替え調査、4の作成経費の充当はいずれも適切です
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